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桂林堂日吉院 横浜市港北区の整骨院・整体・鍼灸 むち打ち症治療、交通事故治療、肩こり、腰痛などお任せ下さい。 | 当院詳細 | 交通事故治療


お知らせ

2016/08/05

辛い腰痛や肩こりに…横浜市で整体を受けるなら気功整体の桂林堂

日記

住所・TEL

住所
〒223-0062
神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目3-18 甲南ビル103

TEL
0120-548-962

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桂林堂日吉院 横浜市港北区の整骨院・整体・鍼灸 むち打ち症治療、交通事故治療、肩こり、腰痛などお任せ下さい。

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交通事故治療

交通事故治療

当院は、交通事故によるむち打ち症からくる様々な症状の治療を重ねて、事故診療を常に行っています。

交通事故は、一般的なケガに比べ身体に掛かる負担が大きいケースが多い為、放っておいた場合、後遺症に悩まされることもあります。

早い段階での診療が重要です。

交通事故により引き起こされる症状としては、交通事故の時の衝突の強い衝撃によって、全身の筋肉バランスが崩れるケースが非常に多いです。

当院はその交通事故の時にくずれた筋肉バランス調整を得意としています。

まずは交通事故の状況やケガの症状、その後の経過などをご確認させていただいた上で、一人一人のお客様の症状や痛みに合わせた診療を行っていきます。

※交通事故後遺症で最も代表的な「むちうち症」の施術期間は約3~6ヶ月間です。

早期の診療で症状が完治するまで、可能な限り来院される事をお勧めします。






自賠責保険治療


交通事故治療




初診 0円 2回目以降 0円




交通事故治療の流れ

1.桂林堂日吉院へお電話して来院下さい。 
来院受付、いつ連絡頂いても問題ありません。 
ご来院の前のみご一報いただけると受付が可能です。 

2.保険会社等へ連絡 相手方の保険会社の担当の方に整骨院に通院したい旨を伝え、当院の屋号や住所、電話番号を伝えます。 
院名:桂林堂日吉院
住所:横浜市港北区日吉本町1丁目3-18甲南ビル103
電話:0120-548-962
その後保険会社の担当から当院へ連絡があります。 

3.問診・検査等を実施 ご来院後、問診・検査を行います。 
その後、患者様の今の体の状態と施術方法の説明を行います。 

4.施術を開始 説明内容を納得していただいてから施術を行います。 

5.施術後 完治するまで、複数回施術させていただきます。 
完治するまで、保険での治療が受けられます。保険会社に患者様の経過を報告しながら施術を行っていきます。


怪我の自覚症状が無くても診察を
放って置かないで一度受診されることをお勧めいたします。

痛みなどの自覚症状がほとんどない場合には放置される方もおられると思います。 

交通事故にあった初期には、自覚症状がなくても、後から痛みなどを感じられる方が多くおられます。 

交通事故にあわれた場合は、自覚症状がない場合でも、首、腰、膝などに少しでも、普段かからない負荷がかかったと感じられましたら、すぐに適切な医療機関で診察を受けてください。

また事故に遭われたショックなどで、その時の感覚がよくわからない場合でも、医療機関で受診されることをお勧めいたします。 

痛みを感じる場合には、整形外科等の病院で精密検査、画像診断を受けていただき、その上で、特に異常が認められない場合には、整骨院での受診をされることをお勧めいたします。 

※医師からの許可があれば、整形外科等と整骨院の両方を受診することも可能です。



自賠責保険
自賠責保険では過失割合にかかわらず、負傷した者は被害者として扱われて相手の自賠責保険から保険金が支払われます。

ただし、過失割合が70%を超える場合は重過失減額として、過失割合に応じて20~50%の減額が適用されます。 

また、最低限の補償の確保を目的としているので、保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円までと、比較的低額になっています。 

補償額の少ない自賠責保険を補うために任意の自動車保険に別途加入することが一般的になっています。



治療費と慰謝料
慰謝料とは、交通事故の被害者に対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって払う賠償のことをいいます。 

交通事故による怪我の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が保険会社(共済)より支払われますので、患者様の負担(治療費)はありません。 

また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございますので、ぜひご相談ください。


保険が適用されないケース
交通事故による症状でも、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象外になります。 

具体的には下記のようなケースが当てはまります。 

1.被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合 

2.被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合

3.追突した側が被害車両の場合

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